お役立ち情報
医療費助成について
監修:鳥取大学医学部 感覚運動医学講座 皮膚病態学分野
准教授 吉田雄一 先生
国立成育医療研究センター 小児がんセンター 脳神経腫瘍科
診療部長 寺島慶太 先生
医療費の負担軽減に役立つ制度の概要
医療費の負担軽減に役立つ制度は主に4つあります。
制度名 | 制度概要 | 18歳未満 | 18歳以上 |
---|---|---|---|
小児慢性特定疾病 医療費助成制度 |
小児慢性特定疾病を持つ患者さんの、医療機関で1か月に支払う金額の上限を定めて負担を軽減する制度。 | 〇 | △※2 |
指定難病 医療費助成制度 |
指定難病を持つ患者さんの、医療機関で1か月に支払う金額の上限を定めて負担を軽減する制度。 | 〇 | 〇 |
各自治体の小児を対象とした 医療費助成制度※1 |
都道府県や市区町村が、子育ての負担を減らすために医療費の一部もしくは全てを補助する制度。 | △※3 | △※3 |
高額療養費制度 | 医療機関で支払う1か月分の医療費が高額になった場合、1か月ごとの上限額を超えた分の金額が支給される制度。 | 〇 | 〇 |
- 制度名は各自治体によって異なります。同じ自治体でも、年齢によって制度名や助成内容が変わる場合があります。
- 18歳到達時点においてこの制度の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の方も対象となります。
- 各自治体によって異なり、満18歳到達後最初の3月31日まで対象とする自治体や、満22歳到達後最初の3月31日までを対象とする自治体もあります。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
特定の疾病を持つ18歳未満の患者さんを対象とした医療費助成制度です。
神経線維腫症1型もこの制度の対象疾患で、一定以上の症状※を持つ方が対象となります。
所得や重症度により、患者さんが病院や薬局の窓口で支払う1か月分(月初から月末まで)の自己負担上限額が定められます。
- 症状は皮膚病変、神経症状、骨病変から総合的に判断されますので、詳細は主治医にご相談ください。
助成制度負担上限額
(月額・円)
階層区分 | 階層区分の基準 ()内は夫婦2人・子1人世帯の場合における年収の目安 |
患者負担割合:2割 自己負担上限額(外来+入院) |
|||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 重症注) | 人工呼吸器等装着者 | |||
生活保護 | ― | 0 | |||
低所得Ⅰ | 市町村民税非課税 (世帯) |
本人年収 ~80万円 |
1,250 | 500 | |
低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超~ |
2,500 | |||
一般所得Ⅰ | 市町村民税課税 7.1万円未満 (約200万円~約430万円) |
5,000 | 2,500 | ||
一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約430万円~約850万円) |
10,000 | 5,000 | ||
上位所得 | 市町村民税25.1万円以上 (約850万円~) |
15,000 | 10,000 | ||
入院時の食費 | 1/2自己負担 |
- ①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月[例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月]を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
詳細はお住まいになっている各自治体の担当窓口へご相談ください。
指定難病医療費助成制度
指定難病の患者さんを対象とした医療費助成制度です。
神経線維腫症1型もこの制度の対象疾患で、一定以上の症状※を持つ方が対象になります。
ただし、一定以上の症状がなくても、高額な医療を継続することが必要な場合は、医療費助成の対象となります。
所得や症状により、患者さんが病院や薬局の窓口で支払う1か月分(月初から月末まで)の自己負担上限額が定められます。
- 症状は5段階の重症度でStage 1~Stage 5に分類されています1)。
数字が大きいほど重症度が高く、本邦ではStage 3以上と診断されれば、この制度の対象となります1)。
Stage分類は皮膚病変、神経症状、骨病変から総合的に判断されますので、詳細は主治医にご相談ください。
- 神経線維腫症1型診療ガイドライン改訂委員会(編). 日皮会誌 128(1): 17-34, 2018
助成制度負担上限額
(月額・円)
階層区分 | 階層区分の基準 ()内は夫婦2人世帯の場合における年収の目安 |
患者負担割合:2割 自己負担上限額(外来+入院) |
|||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 高額かつ長期注) | 人工呼吸器等装着者 | |||
生活保護 | ― | 0 | |||
低所得Ⅰ | 市町村民税非課税 (世帯) |
本人年収 ~80万円 |
2,500 | 1,000 | |
低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超~ |
5,000 | |||
一般所得Ⅰ | 市町村民税 7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |
10,000 | 5,000 | ||
一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |
20,000 | 10,000 | ||
上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |
30,000 | 20,000 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
- 月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
詳細はお住まいになっている自治体にある難病相談支援センターへご相談ください。
各自治体の小児を対象とした医療費助成制度
公的な健康保険に加入している(社会保険上の被扶養者も含む)ことが必要です。
自治体によって対象年齢や自己負担割合、申請条件が異なります。
詳しくは、加入している健康保険または各自治体の担当窓口やホームページなどでご確認ください。
高額療養費制度
病院や薬局の窓口で支払う1か月分(月初から月末まで)の医療費が高額になった場合、高額療養費制度を利用すると、自己負担上限額を超えた分の金額が支給されます。
年齢や保険加入者の所得により、1か月分の自己負担上限額が定められます。
高額療養費制度の手続きについては、加入されている公的医療保険の窓口にお問い合わせください。
ご自身が加入している医療保険は、お持ちの保険証でご確認ください。
加入されている公的医療保険 | お問い合わせ先 |
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健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合 | ご加入の医療保険者 |
国民健康保険 | お住まいの市区町村の担当窓口 |
厚生労働省のホームページにも、詳しい解説があります。